有馬の自然に抱かれた絶景の宿
2026年10月1日改定・適用
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の利用規則を定めております。遵守いただけない場合には、法令及び宿泊約款に従い、施設の利用をお断りし、又は宿泊契約を解除することがあります。
当館は、お客様からの正当なご意見・ご要望には誠実に対応します。一方、従業員の安全及び就業環境を守り、他のお客様への適切なサービス提供を確保するため、社会通念上許容される範囲を超える次のような言動はお控えください。
上記行為その他これらに類する行為が確認された場合、当館は行為の中止を求め、責任者による対応への切替え、対応の打切り、警察・弁護士その他関係機関への相談・連絡等を行うことがあります。ただし、宿泊契約の締結拒否又は解除は、旅館業法その他の関係法令及び本宿泊約款第5条・第7条に従って判断します。
なお、当館の故意・過失又はサービス上の瑕疵に対する相当な申出・苦情、障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去の申出等は、それ自体をもってカスタマーハラスメントとして取り扱いません。
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過料金 1部屋あたり4,200円/h
第10条 宿泊客は、当館が定め、館内への掲示、当館ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知する利用規則に従っていただきます。
第11条 当館の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内等でご案内します。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
| 区分 | 内訳 | 内容 |
|---|---|---|
| 宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) ② サービス料(①×10%) |
| 追加料金 | ③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④ サービス料(③×10%) |
|
| 税金 | ⑤ 消費税 ⑥ 入湯税(該当する場合) |
備考 1.基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表又は予約時に提示する料金によります。
2.子供料金その他の料金区分は、予約時に提示する料金条件によります。
| 契約申込人数 | 連絡なし不泊 | 当日 | 2日前~前日 | 7~3日前 | 14~8日前 | 30~15日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~30名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 無料 | 無料 |
| 31~100名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% | 無料 |
| 101名以上 | 100% | 100% | 50% | 30% | 15% | 10% |
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数を短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮された各日について所定の違約金を申し受けます。
3.宿泊プラン、団体契約、旅行会社等との契約に別途取消条件の定めがある場合は、予約時に提示した当該取消条件を優先します。