利用規則・ご宿泊約款

2026年10月1日改定・適用

利用規則

当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の利用規則を定めております。遵守いただけない場合には、法令及び宿泊約款に従い、施設の利用をお断りし、又は宿泊契約を解除することがあります。

火災予防上お守りいただきたい事項

  1. 火災の原因となりやすい場所でのご喫煙(寝たばこ、館内歩行中の喫煙等)はおやめください。
  2. 客室内には暖房用・炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込み、使用しないでください。
  3. その他、火災の原因となる行為はおやめください。
  4. 消防用設備等へのいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。

保安上お守りいただきたい事項

  1. ご滞在中、客室からお出になる際には施錠をご確認ください。
  2. 館外へお出掛けの際は、必要に応じフロントへ鍵をお預けください。
  3. ご訪問客との客室内での面会はご遠慮ください。ご面会はロビースペース等をご利用ください。

貴重品、お預り品及び遺失物のお取扱いについて

  1. 客室備付けの金庫は簡易なものです。現金・貴重品については、事故防止のため、その種類及び価額を明示のうえ、できる限りフロントにお預けください。
  2. ご滞在中の現金・貴重品等をフロントにお預けにならずに滅失、毀損等の損害が生じた場合の取扱いは、宿泊約款第15条によります。

お支払いについて

  1. 料金のお支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード、デビットカード、宿泊券その他当館が認める方法により、ご出発時又は当館が請求した時にフロントでお支払いいただきます。
  2. 当館が取り扱わない小切手その他の決済手段によるお支払いはお受けできません。
  3. 館内施設を客室付けでご利用の場合は、必要に応じ客室鍵等をご提示ください。なお、当館が認める場合を除き、交通費・郵送料等の立替えはいたしかねます。
  4. 都合により、ご到着時にお預り金を申し受けることがあります。

その他お守りいただきたい事項

  1. 館内に、他のお客様の迷惑となる動物、発火又は引火性の物、悪臭を発する物、その他法令で所持を禁じられている物を持ち込まないでください。ただし、身体障害者補助犬その他法令上認められるものを除きます。
  2. 館内で、高声、放歌、喧騒、賭博、風紀又は治安を乱す行為、その他のお客様の迷惑となる言動はおやめください。
  3. 当館の許可なく、客室、ロビー等を営業行為、展示、広告、宣伝、販売その他宿泊目的以外に使用しないでください。
  4. 館内の施設・備品の現状を著しく変更し、又は用途以外に使用しないでください。
  5. 客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビー等に物品を陳列又は放置しないでください。
  6. 風呂及び洗面所のご使用後は給湯・給水を止めてください。
  7. 下駄、ゴム長靴等でのご入館はご遠慮ください。
  8. 未成年者のみの宿泊については、当館が必要と判断した場合、保護者の同意を確認させていただくことがあります。
  9. 節電・節水にご協力ください。
  10. 客室内電話等、有料設備をご利用の場合は、当館所定の料金を申し受けます。

従業員等に対する迷惑行為・カスタマーハラスメントについて

当館は、お客様からの正当なご意見・ご要望には誠実に対応します。一方、従業員の安全及び就業環境を守り、他のお客様への適切なサービス提供を確保するため、社会通念上許容される範囲を超える次のような言動はお控えください。

  1. 暴行、傷害、脅迫、威嚇、名誉毀損、侮辱、著しい暴言その他の身体的又は精神的な攻撃。
  2. 土下座その他、社会通念上相当な範囲を超える謝罪方法の強要。
  3. 長時間にわたる拘束、居座り、同一内容の電話・メール・対面での執拗な要求。
  4. 合理的な理由のない宿泊料金の減額・返金、客室の無償アップグレード、レイトチェックアウト、契約にない送迎その他の過剰なサービス要求。
  5. 特定の従業員のみを対応させること、又は特定の従業員を出勤させないこと等の不当な要求。
  6. 従業員個人への攻撃、つきまとい、私生活への過度な立入り、個人情報又は私的連絡先の要求。
  7. 差別的又は性的な言動その他従業員の尊厳を害する言動。
  8. SNS、口コミサイト等への投稿を殊更にほのめかし、不当な金品、サービス、謝罪等を要求する行為。

上記行為その他これらに類する行為が確認された場合、当館は行為の中止を求め、責任者による対応への切替え、対応の打切り、警察・弁護士その他関係機関への相談・連絡等を行うことがあります。ただし、宿泊契約の締結拒否又は解除は、旅館業法その他の関係法令及び本宿泊約款第5条・第7条に従って判断します。

なお、当館の故意・過失又はサービス上の瑕疵に対する相当な申出・苦情、障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去の申出等は、それ自体をもってカスタマーハラスメントとして取り扱いません。

ご宿泊約款

適用範囲

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  4. その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除く。)。
  8. 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 神戸市旅館業法の施行等に関する条例第9条に規定する場合に該当するとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  3. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  4. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  5. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除く。)。
  7. 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  8. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  9. 神戸市旅館業法の施行等に関する条例第9条に規定する場合に該当するとき。
  10. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  3. その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過料金 1部屋あたり4,200円/h

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当館が定め、館内への掲示、当館ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知する利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当館の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内等でご案内します。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

区分 内訳 内容
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④ サービス料(③×10%)
税金 ⑤ 消費税
⑥ 入湯税(該当する場合)

備考 1.基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表又は予約時に提示する料金によります。
   2.子供料金その他の料金区分は、予約時に提示する料金条件によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 連絡なし不泊 当日 2日前~前日 7~3日前 14~8日前 30~15日前
1~30名 100% 100% 50% 30% 無料 無料
31~100名 100% 100% 50% 30% 10% 無料
101名以上 100% 100% 50% 30% 15% 10%

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2.契約日数を短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮された各日について所定の違約金を申し受けます。
  3.宿泊プラン、団体契約、旅行会社等との契約に別途取消条件の定めがある場合は、予約時に提示した当該取消条件を優先します。